FMヨコハマ Lovely Day♡【教えて!住宅マスター「2次相続対策の注意点」 】

2025年12月29日(月)10:10~放送のFMヨコハマの人気番組『Lovely Day♡ 教えて!住宅マスター』では、クレイン不動産流通株式会社の齋藤が「2次相続対策の注意点」をテーマに、相続税対策として知られる2次相続対策が、不動産売却時に思わぬデメリットをもたらすケースについてお伝えしました。
内容についてお問い合わせも多く好評だったことから今回ピックアップします!
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2次相続対策とは?


夫が亡くなり不動産を相続する場合、スタンダードな分け方では「妻1/2・子1/2」の名義になります。
しかし妻も高齢である場合、短期間で相続が連続して発生し、同じ財産に対して相続税を二度納めることになりかねません。
そこで「夫が亡くなった時点で妻への名義移転を飛ばして、子どもに直接すべて相続させる」という方法が、2次相続対策の一つです。妻の資産を減らしておくことで、合法的な節税対策として有効とされています。
2次相続対策をすると使えなくなる控除がある


2次相続対策には注意点があります。不動産を売却した際に使える可能性がある「譲渡所得税の特別控除(3,000万円控除)」が使えなくなるケースがあるのです。
この特別控除は「自宅を売却した場合」や「被相続人が1人で住んでいた場合」のみ適用されます。
2次相続対策で子どもに名義を移してしまうと、その不動産は妻が住んでいる「妻名義でない家」になるため、売却時にこの控除が適用できなくなる可能性が高くなります。
譲渡所得税とはどんな税金?


譲渡所得税とは、不動産を売却した際に発生する可能性がある税金です。計算方法は2パターンあります。
購入時の証拠(契約書など)がある場合 売却価格と購入価格の差額(利益)に対して20〜40%課税されます。
購入時の証拠がない場合 ほぼ売却額全体に対して20〜40%が課税されます。
「3,000万円控除」が使えるかどうかで、税額は大きく変わる


具体例で考えてみましょう。購入時の証拠がなく、4,000万円で売却できたケースでは、約700万円の税金がかかる計算になります。
しかし3,000万円の特別控除が使える場合、課税対象から3,000万円を差し引けるため、税額は約100万円台まで下がります。
その差は600万円以上になることもあります。
2次相続対策と特別控除は「併用できない」場合がある


2次相続対策は相続税を減らすための有効な手段ですが、それによって売却時の特別控除が使えなくなると、トータルで見たときに損になるケースがあります。
どちらが得かは、保有資産の状況・売却価格・家族構成によって異なります。「2次相続対策をすれば節税になる」と決めつけず、売却時の譲渡所得税も含めて比較・シミュレーションすることが重要です。
年末年始は家族や親戚が集まる機会も多い時期。この機会に、実家の不動産についてご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
相続と売却、トータルで比較してから判断しませんか?


2次相続対策は、正しく使えば有効な節税手段です。しかし、不動産の売却時に使える「3,000万円の特別控除」と併用できないケースがあることは、意外と知られていません。
相続税を抑えたつもりが、売却時の譲渡所得税で600万円以上損をしてしまう——そんな結果になってしまっては、取り返しがつきません。
クレイン不動産流通では、「今売る」「後で売る」「まず貸す」の3つの選択肢を比較した手残りシミュレーションを無料でご提供しています。相続対策と売却税金、両方を視野に入れたうえで、あなたのご家族にとって本当に得な選択を一緒に考えます。
年末年始など、長期休みにご家族が集まる時期に、実家の不動産について話し合うきっかけにしていただければと思います。数年先のお話でも、まだ何も決まっていない段階でも、もちろん大丈夫です。
お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業や判断を急かすようなことは一切いたしません。
まずは情報整理のつもりで、どうぞお気軽にご相談ください。


