FMヨコハマ Lovely Day♡【教えて!住宅マスター「相続不動産で損をしない期限」 】

相続した不動産を売却する際、タイミングによって大きく税負担が変わることをご存じでしょうか?
1月20日(月)10:10~放送のFMヨコハマの人気番組『Lovely Day♡ 教えて!住宅マスター』では、私たちクレイン不動産流通株式会社の齋藤が、「相続不動産で損をしない期限」と節税のポイントについて、わかりやすく解説しています。
内容についてお問い合わせも多く好評だったことから今回ピックアップします!
▼動画はこちら🎥
今回のテーマ:「相続不動産の売却で損をしない期限」


相続した不動産を売却する損をしない期限はずばり、「相続発生から3年後の年末(12月31日)まで」になります。
例:令和7年1月20日に相続が発生した場合、令和10年12月31日が期限です。
でははぜ、期限によって損がでてくるのでしょうか。
それは不動産を売却した時にかかる「譲渡所得税」が深く関係しているからなのです。
譲渡所得税とは?


不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。
- 利益=売却価格-(購入価格+経費)
- 税率
- 所有5年以下:短期譲渡所得税 約40%
- 所有5年超:長期譲渡所得税 約20%
所有期間は被相続人の期間も引き継がれるため、被相続人が長く所有していた場合は有利です。
節税の特例「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」


不動産を相続してから3年後の12月31日までに売却し、一定要件を満たすと、
譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度。
主な要件:
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物
- 相続時点で、非相続人以外に居住者がいない
- 親族間での売買ではない
- 一定の耐震基準を満たしている
- 賃貸履歴がない など
売却タイミングと心情的な背景


平均的には相続発生から1年後に売却を検討する人が多く、
早い場合は四十九日明けから相談されるケースもあります。
ただし、3年を超えると節税のチャンスを逃すため、「思い出の整理」と「節税対策」のバランスが重要になると考えます。
不動産の売却や活用方法、納税や分割方法など、複雑な課題に直面されている方は、ぜひ一度、相続鑑定士として豊富な実績を持つクレイン不動産流通の齋藤までお気軽にご相談ください。
お一人おひとりの状況に合わせて、最適な解決策を丁寧にご提案いたします!