FMヨコハマ Lovely Day♡【教えて!住宅マスター「子供がいない夫婦の相続の注意点」 】

2025年9月19日(月)10:10~放送のFMヨコハマの人気番組『Lovely Day♡ 教えて!住宅マスター』では、私たちクレイン不動産流通株式会社の齋藤が「子供がいない夫婦の相続の注意点」をテーマに、実際に起こり得るトラブルと、その対策について解説します。
内容についてお問い合わせも多く好評だったことから今回ピックアップします!
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想定ケース:子どもがいない夫婦と4,000万円の自宅


今回のケースは、以下のような設定です。
- 夫婦2人暮らし
- 子どもはいない
- 両親はすでに他界
- 夫名義の評価額4,000万円の戸建てに居住
- 夫には兄が1人いる(兄弟2人)
「夫が亡くなったら、家はすべて妻のものになる」
そう思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし、法律どおりに相続すると、そうはなりません。
法律どおりに相続するとどうなるのか?


このケースで夫が亡くなった場合、
法定相続分は以下のようになります。
- 妻:4分の3
- 夫の兄:4分の1
つまり、自宅は妻と義兄の共有名義になってしまいます。
現金や預貯金がなく、不動産しか資産がない場合は特に問題が顕在化しやすくなります。
「兄は要らないと言っている」でも安心できない理由


「兄弟仲は良いし、きっと放棄してくれるはず」
そう考える方も少なくありません。
しかし、相続は本人だけの問題ではありません。
- 配偶者(兄の奥様)が権利を主張する
- 気が変わって請求される
- 将来的に第三者へ売却される
といった可能性も十分に考えられます。
共有名義になると起こり得る現実的なリスク


① 持分を買い取るよう求められる
4,000万円の4分の1は約1,000万円。
「住み続けたいなら、その分を支払ってほしい」と言われる可能性があります。
② 家賃を請求される
仮に家賃相場が月20万円の場合、
4分の1にあたる月5万円を請求されるケースもあります。
③ 第三者が権利を取得する可能性
兄が持分を第三者に売却することも法律上は可能です。
全く知らない相手が共有者になると、話し合いはさらに難しくなります。
④ 共有は「1%」でも強い権利
不動産は共有者全員の合意が原則必要です。
たとえ1/100の持分でも、意見を主張できる権利が生じます。
残された配偶者を守るために必要なこと


こうした事態を防ぐために最も重要なのが、
生前に遺言書を作成しておくことです。
遺言書に
「すべての財産を妻に相続させる」
と明確に記載しておけば、状況は大きく変わります。代から丁寧に管理されてきた住まいが美しく保たれていたことも、良い結果につながったと評価されました。
兄弟には「遺留分」がないという事実


遺言書には「遺留分(いりゅうぶん)」という、
一定の相続人が最低限主張できる権利があります。
ただし、
- 配偶者
- 子ども
には遺留分がありますが、
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言書で「すべて妻に相続させる」としておけば、
兄弟から法的に覆される心配はほぼなくなります。
相続は「起きてから」では遅い


クレイン不動産流通では、不動産売却のご相談理由として
相続がきっかけというケースを多く扱っています。
相続は決して明るい話題ではありませんが、
だからこそ事前の備えが重要です。
- 残される人が困らないために
- 大切な家族が争わないために
生きているうちに、意思とルールを明確にしておくことが、
何よりの思いやりになります。
クレイン不動産流通の相続サポート


当社では、不動産の専門家としてだけでなく、
- 税理士
- 司法書士
- 弁護士
と連携しながら、相続全体を見据えたご相談を承っています。
「まだ先の話だけど不安がある」
「うちは大丈夫なのか知りたい」
そんな段階でも構いません。
相続を“争い”にしないために、ぜひ早めにご相談ください。
不動産の売却や活用方法、納税や分割方法など、複雑な課題に直面されている方は、ぜひ一度、相続鑑定士として豊富な実績を持つクレイン不動産流通の齋藤までお気軽にご相談ください。
お一人おひとりの状況に合わせて、最適な解決策を丁寧にご提案いたします!
どんな些細なご質問でも構いません。
お問い合わせ頂きましても、しつこい営業行為や判断を急かせるようなことは一切いたしませんのではまずは一度、お気軽にお問い合わせください。


