ジャンルとともにチックしておきたいのが、不動産業者の免許番号です。
運転免許証がないと公道で車を運転できないのと同じように、不動産の仲介や売買をするには法人として宅地建物取引業の免許が必要です。
この免許は不動産店を訪間すれば、お客さまの見える位置に必ず掲げられています。ホームページに記載している業者もあります。
宅地建物取引業の免許には、次のような免許番号が書かれています。
「神奈川県知事⑵第〇〇〇号」
冒頭の「神奈川県知事」は、神奈川県内に事務所を設けていることを示しています。2つ以上の地域になると、ここの記載が「国土交通大臣」となります。
カッコ内の数字は更新の回数です。更新頻度は5年に1回と定められているので、「⑵」は不動産業をスタートさせてから5年以上10年未満経過していることが把握できます。
ただし、ここで注意したいことは、たとえば10年目を節目に神奈川県だけでなく東京都でも営業を行う申請を行った場合、冒頭が「国土交通大臣」となるとともにカッコ内の数字もリセットされ「⑴」となります。
ですから、⑴であったとしても、必ずしも新参の業者とは限りません。事業拡大を続けている成長企業の可能性もあるのです。
基本的にはカッコ内の数字が大きいほど、長く事業に携わり経験も豊富という期待感が増します。「大阪府知事⑻であったら、「この業者は大阪府で長いこと経営を続けてきたんだな」という1つの判断材料となります。
最後の「第〇〇〇号」は業者ごとの識別番号です。免許番号だけで業者の経験値すべてが見通せるわけではありませんが、信頼度を判断する1つの目安材料として押さえておきましよう。しかし、古くから開業していても「昔ながらのやり方」が正解なのかは分かりません。