売主との約束事をまとめた契約条項の中に、次のような期日を設けているものがあります。
●手付解除期日
預けた手付金を放棄すればキャンセルできる制度を利用できる期日。この期日を過ぎてから取引をキャンセルした場合、手付金に加えて違約金を支払うことが一般的です(手付金は売買価格の5%が目安で、違約金は10%~20%となる場合が多いです)。
●ローン承認期日
ローンの本承認を取得しておくべき期日。本承認を受けられないままこの期日を過ぎてしまうと、売買契約そのものが白紙になることも考えられます。細かい内容は取り交す契約により違いがあります。
●ローン解除期日
ローンが不承認であった場合、契約解約すれば白紙にできる制度を利用できる期日です。
この期日を過ぎてから解約を申し出ると、手付金が戻らなかったり、違約金を支払うことになったりといったペナルティが課せられます。
●引き渡し期日
その名の通り、引き渡しを完了させる期日です。この日までに売には不動産の権利や鍵やカタログなどを買主に譲渡し、一方の買主は売主に残金(売買価格から手付金を引いたもの)を払わないといけません。期日を過ぎた場合のペナルティは契約ごとに異なるので、契約内容をよく確かめましよう。
これら期日の把握はもちろんのこと、期日を過ぎた際のペナルティ内容についても確認しておくようにしましょう。